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1回だけお支払を ~不動産取得税の話し その2~

ゼーリシ、家を買う

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前回から引き続き、不動産取得税についてです。

 

③不動産の価格を基礎として

不動産取得税は、土地と建物の価格を金額で表します。

その金額については、

固定資産税のちょっとディープな話し その1

固定資産税のちょっとディープな話し その2

で書きました固定資産税における評価額をそのまま使います。

ですので、土地については、固定資産税上の路線価を、

家屋については、再建築価格を基に計算することとなります。

 

住宅を取得した場合の特例

家屋のうち、住宅(人が住む家)については、

課税標準額の控除の特例があります。

この特例により、

通常の課税標準額(評価額)から1,200万円控除できます。※1

※1 認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除

 

例として、次の住宅を建てたとします。

 

建築価格 3,000万円

固定資産税評価額 1,500万円(建築価格の50%と見込む)

 

特例があることにより

(1,500万円-1,200万円)✕3%=90,000円

という不動産取得税になります。

 

この特例を受ける事ができる家屋には、面積制限があり、

戸建住宅、マンション等 50㎡≦X≦240㎡

賃貸用マンション     40㎡≦X≦240㎡

狭すぎても駄目、広すぎても駄目ということになっています。

 

なお、この特例を受ける場合には、

先程の不動産取得税申告書を提出する必要があります。

 

ちなみにこの特例ですが、

一定の要件に該当する中古の建物でも適用できます。

ただし、古くなればなるほど控除額が小さくなりますのでご注意下さい。

 

市街化区域内の宅地及び宅地比準土地を取得した場合の特例

都市計画法で定める市街化区域内にある宅地(住宅用家屋の敷地となっている土地)と

宅地並の利用価値がある市街化区域農地、雑種地(駐車場など)は、

平成30年3月31日までの期限がありますが、

その評価額が2分の1になる特例があります。

 

マイホームを買う時に、一緒に土地を買うことになる場合など、この特例が使えます。

この特例は期限がありますが、

以前から延長されてますので、今後も延長されるのではないかと思います。

 

土地の評価額1,000万円のとき、以下の計算になります。

 

1,000万円✕1/2(=500万円)✕3%=150,000円

 

④課税標準額に税率を乗じて計算した金額

平成28年時点では、家屋、建物の税率は次のとおりです。

住宅用家屋        3%

住宅用以外の家屋      4%

土地            3%

 

実は、既に③の計算例で税率は出てきていました。

 

住宅用土地の税額の軽減

こちらの特例は、税額の特例です。

最終的に算出された税額から控除します。

住宅用家屋と同時に土地を取得した場合や、

先に土地を買って後から家屋を建てた場合などで使えます。

 

減額される金額は、次のA、Bのいずれか大きい金額が対象となります。

A 45,000円

B 土地1㎡あたりの価格 ✕ 住宅家屋の床面積の2倍(200㎡限度) ✕  税率

 

例として、土地の上に次の住宅を建てたとします。

 

土地の評価額 800万円(住宅用地の1/2特例適用後)

土地の面積    100㎡

住宅の床面積   80㎡

のとき、以下の計算になります。

 

【減額される金額】

A 45,000円

B 800万円÷100㎡(=8万円)✕160㎡(80㎡✕2<200㎡)✕3%=384,000

A<B ∴384,000円

 

最終的な不動産取得税額は、

800万円✕3%-384,000円=-144,000円≦0円

最終値がマイナスになりますので、納付金額は0円ということになります。

(不動産取得税に還付はありません)

 

まとめ

マイホームの不動産取得税については、

標準的な住宅を建てるのであれば、数万円程度必要で、

土地を併せて取得する場合でも、住宅用家屋の敷地であれば、余程の大きさでなければ、

土地にかかる不動産取得税も心配はないと言えます。

 

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