1回だけお支払を ~不動産取得税の話し その2~
前回から引き続き、不動産取得税についてです。
目次
③不動産の価格を基礎として
不動産取得税は、土地と建物の価格を金額で表します。
その金額については、
で書きました固定資産税における評価額をそのまま使います。
ですので、土地については、固定資産税上の路線価を、
家屋については、再建築価格を基に計算することとなります。
住宅を取得した場合の特例
家屋のうち、住宅(人が住む家)については、
課税標準額の控除の特例があります。
この特例により、
通常の課税標準額(評価額)から1,200万円控除できます。※1
※1 認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除
例として、次の住宅を建てたとします。
建築価格 3,000万円
固定資産税評価額 1,500万円(建築価格の50%と見込む)
特例があることにより
(1,500万円-1,200万円)✕3%=90,000円
という不動産取得税になります。
この特例を受ける事ができる家屋には、面積制限があり、
戸建住宅、マンション等 50㎡≦X≦240㎡
賃貸用マンション 40㎡≦X≦240㎡
狭すぎても駄目、広すぎても駄目ということになっています。
なお、この特例を受ける場合には、
先程の不動産取得税申告書を提出する必要があります。
ちなみにこの特例ですが、
一定の要件に該当する中古の建物でも適用できます。
ただし、古くなればなるほど控除額が小さくなりますのでご注意下さい。
市街化区域内の宅地及び宅地比準土地を取得した場合の特例
都市計画法で定める市街化区域内にある宅地(住宅用家屋の敷地となっている土地)と
宅地並の利用価値がある市街化区域農地、雑種地(駐車場など)は、
平成30年3月31日までの期限がありますが、
その評価額が2分の1になる特例があります。
マイホームを買う時に、一緒に土地を買うことになる場合など、この特例が使えます。
この特例は期限がありますが、
以前から延長されてますので、今後も延長されるのではないかと思います。
土地の評価額1,000万円のとき、以下の計算になります。
1,000万円✕1/2(=500万円)✕3%=150,000円
④課税標準額に税率を乗じて計算した金額
平成28年時点では、家屋、建物の税率は次のとおりです。
住宅用家屋 3%
住宅用以外の家屋 4%
土地 3%
実は、既に③の計算例で税率は出てきていました。
住宅用土地の税額の軽減
こちらの特例は、税額の特例です。
最終的に算出された税額から控除します。
住宅用家屋と同時に土地を取得した場合や、
先に土地を買って後から家屋を建てた場合などで使えます。
減額される金額は、次のA、Bのいずれか大きい金額が対象となります。
A 45,000円
B 土地1㎡あたりの価格 ✕ 住宅家屋の床面積の2倍(200㎡限度) ✕ 税率
例として、土地の上に次の住宅を建てたとします。
土地の評価額 800万円(住宅用地の1/2特例適用後)
土地の面積 100㎡
住宅の床面積 80㎡
のとき、以下の計算になります。
【減額される金額】
A 45,000円
B 800万円÷100㎡(=8万円)✕160㎡(80㎡✕2<200㎡)✕3%=384,000
A<B ∴384,000円
最終的な不動産取得税額は、
800万円✕3%-384,000円=-144,000円≦0円
最終値がマイナスになりますので、納付金額は0円ということになります。
(不動産取得税に還付はありません)
まとめ
マイホームの不動産取得税については、
標準的な住宅を建てるのであれば、数万円程度必要で、
土地を併せて取得する場合でも、住宅用家屋の敷地であれば、余程の大きさでなければ、
土地にかかる不動産取得税も心配はないと言えます。
- 投稿タグ
- 不動産取得税