地目の変更はお済みですか? ~マイホーム建築の際の地目の話し その1~
家を買う場合、土地も併せて買うことがあります。
また、親族などが持っている土地に家を建てることもあるかと思います。
家を建てようとする場合、
その土地が田んぼや畑だと、勝手に家は建てられません。
また、住宅ローンを借りる場合、地目が宅地になっていないと融資を嫌がられることもあります。
(融資の条件になるようなことはありませんが、実務上宅地にしてくださいとお願いされます。)
面倒ですが、土地の地目変更をする必要があります。
地目の変更登記とは
土地については、1筆の土地ごとに登記簿にその土地に関する情報が、
登記簿という書面に記載されています。
登記簿は、不動産の所在する管轄内の法務局で取得できます。
税理士をやってると、相続税の申告など実務上頻繁に目にします。
登記簿には、所在場所、地番、地目、地積、所有権、抵当権など、
その不動産を識別する情報が記載されています。
その記載事項のうち、今回のテーマの「地目」について見ていきます。
地目とは
地目とは、簡単に言うと土地の種類のことです。
登記に関する法律である不動産登記法において、土地は次のように区分されます。
田 ・・・用水を利用して耕作する土地
畑 ・・・用水を利用しないで工作する土地
宅地 ・・・建物の敷地
塩田 ・・・塩を採取する土地
鉱泉地 ・・・温泉などの湧き出口
池沼 ・・・池や沼
山林 ・・・竹林の生えている土地
牧場 ・・・家畜を放牧する土地
原野 ・・・雑木林や手付かずの原っぱ
墓地 ・・・お墓
境内地 ・・・宗教法人などの建物敷地
運河用地 ・・・運河
水道用地 ・・・水道給水施設などの敷地
用悪水路 ・・・灌漑用水
ため池 ・・・灌漑用の用水貯留地
堤 ・・・堤防
井溝 ・・・小さめの通水路
保安林 ・・・山林のうち国に守られる土地
公衆用道路・・・道路敷地
公園 ・・・公園の敷地
雑種地 ・・・上記以外の土地、駐車場など
なお、この地目ですが、
あくまで表記上の分類であり、
実際の土地の利用が同じとは限りません。
固定資産税や相続税において土地を評価する場合などは、
表記上の分類ではなく、あくまで現状の利用状況がその計算の基となりますのでご注意下さい。
登記情報の変更は義務
基本的に地目などの登記情報が変更される場合は、
法務局へ変更を申請することが義務付けられています。
ただ、実務上地目の変更を登記しないケースが多く見られます。
登記のお金が必要になる、とか
相続があったがそのままにしてあるとか理由は様々です。
登記事項のうち、所在地の変更は、
市町村合併などがあると自治体の方で勝手に変更されます。
また、地番や地積などの変更は、
売買があった場合や土地の分筆などがあった場合など、
不動産取引の真正性などの観点から必ず測量が行われ、
面積などの登記情報の変更が行われます。
しかし、地目の変更については、その必要性が乏しいとこから、
変更を登記されないこともあります。
次回、その2に続きます。