1回だけお支払を ~不動産取得税の話し その1~
マイホームを購入する場合、
本体価格以外にも色々と支払は必要になります。
不動産を取得したときには、税金として不動産取得税が課されます。
税金ばかりでやんなっちゃう
と思われるかもしれませんが、仕方ありませんね。
いつ、誰が、いくら課すのか?
不動産取得税は、
①都道府県が、
②不動産を取得した人に対し、
③不動産の価格を基礎として
④課税標準額に税率を乗じて計算した金額
を課します。
以前に書いた固定資産税とどう違うかというと、
不動産取得税は取得時に1回のみ払う税金で、
固定資産税は、毎年所有している限り毎年払う税金です。
車だと購入時の自動車取得税と、毎年5月頃に支払う自動車税と同じようなものです。
①都道府県が
不動産取得税は、都道府県が課します。
土地を買ったり、建物を買ったりしたら、登記を行います。
その登記がされた、変更になったことを確認してから、
都道府県が納税通知書(兼振込書)を所有者に送ります。
不動産取得税は「賦課課税方式」なのです。
所有者はその通知書を金融機関やコンビニ窓口に持って行って納付します。
なお、不動産登記に関わらず、
所有者の変更があった場合には、不動産取得税はかかります。
どのようにして把握するのかは分かりませんが。。。
あと、不動産を取得した場合には、
都道府県税事務所に「不動産取得税申告書」というものを提出することになっていますが、
提出しなくても都道府県税事務所が把握した時点で課税されます。
以前に私が贈与で土地を取得したときに県税事務所へ問合せをした際も、
特に申告書の件は言及されませんでした。
ちなみに、参考として岐阜県の場合の不動産取得税納税通知書を載せておきます。
ここで気をつけて頂きたいのが、
取得してから納税通知書が送られてくる時期です。
一般的な住宅用家屋の場合 …取得した翌年の10月に、
事業用など大きい家屋の場合 …完成後6ヶ月程度経過後
土地、中古家屋の場合 …登記後6ヶ月程度経過後
土地を取得した場合の不動産取得税を、
取得した年度で所得税などの必要経費にしたいのであれば、
時間的な余裕を持っておかないと、
納税通知書が取得した年度に送られて来ず、
不動産取得税が翌年度にしか必要経費にならないということが起こります。
②不動産を取得した人に対し
不動産取得税は、不動産を取得した人に対して課されます。
取得した人は、個人、法人問いません。
では、取得とは何を指すのでしょうか?
手に入れた方法、手段をいいます。
- お金を払って買う(建売住宅を買う)
- タダで貰う(贈与を受ける)
- 自分で建てる
- 人に建てさせる
- 交換して手に入れる
- 増築して部屋を追加する(増改築)
- 相続する
どれも最終的には、土地又は建物を手に入れます。
7つのうち、6つは不動産取得税における取得に該当します。
では、1つだけある不動産取得税がかからない方法は、どれでしょうか?
答えは、(キ)相続するです。
相続の場合は、貰う側の意思によらない場合も考えられるからです。
それ以外は、自分で手に入れるという意思だけで、
いらないよと言えば取得しないことができます。
ですので、相続だけが特別で、それ以外での方法は全て不動産取得税の課税の対象となります。
とても細かいことですが、
相続でも、死因贈与や相続人以外への特定遺贈に該当する場合には、
相続による取得には含まれません。
死因贈与や特定遺贈の説明は、
相続税など別のカテゴリーで行えたらと思います。
税理士としてお知らせしたいのが、
生前に夫婦間の居住用不動産の贈与の特例を使い、居住用不動産を贈与した場合、
相続税評価額の土地、建物を最高で2,110万円まで贈与税がかからず贈与することができ、
更に相続税において3年以内の贈与財産の加算もなく贈与できる特例があります。
贈与税がかからずに財産を移転できますが、
先に出たとおり、不動産取得税は贈与でもかかります。
一方、相続で取得した場合は不動産取得税はかかりません。
生前に贈与するのが有利かどうかはしっかり検討してから行って下さい。
話のネタ程度に読んで頂ければ結構ですが、
法人の場合、合併、分割などにより新たに設立された法人が土地や建物を引き継ぐ場合において、
一定のケースに該当したときは、不動産取得税は課税されません。
その場合も不動産取得税申告書を提出して減免の手続をします。
続きはその2で書きます。
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