建物選びと土地選び ~建てたい家は土地の制限をクリアできるか?~
建てたい建物が決まったら、更にどこに建てるかを決めます。
土地については、自分で買う、親の土地に建てる、お金を払って借りる、いずれかによって取得するかと思います。
では、日本全国津々浦々、47都道府県、1,742市区町村(当社調べ)にある土地に自由な大きさの家は建てられるのでしょうか?
答えはNOです。
実は土地が所在する地域ごとに、その土地の上に建てられる家の面積は決まっています。
土地によっては、建てたい家が建てられないかもしれないのです。
都市計画法と用途地域
簡単に説明しますが、日本の土地は、都市計画法という法律により、土地の利用方法が決められています。
建物の敷地となる宅地について、建物を建てて良いのか否か、そしてどんな建物なら建てられるかが決まっています。
基本的に市街化調整区域と言われる農村地域でなければ、家は建ちます。
家を建てられる地域においても、住宅向きの場所なのか、商業地、工場向きの土地なのかによって一定のエリアが定められています。
このエリアのことを用途地域といいます。
この用途地域ごとに建てられる建物の種類や大きさが決まってきます。
2つの面積制限
家を建てる際に重要になってくる2つの制限があります。
建ぺい率と容積率です。
求め方は以下のとおりです。
建ぺい率=建築面積 ÷土地面積
容積率 =延べ床面積÷土地面積
簡単に言うと、建築面積は、家を上から見たときの面積で、
延べ床面積は、各階の面積を合計したものです。
先ほどの用途地域というエリアごとに、個別に建ぺい率と容積率が市町村によって決められています。
ちなみに、私の住む岐阜県瑞穂市の都市計画図は公表されています。
参考までに周辺地域の都市計画図を貼り付けておきます。
私が家を建てる場所の用途地域は、緑色のエリアで第1種低層住居専用地域となっています。
名前からして、低い建物しか建てられなくて、住居専用なんだなと分かるかと思います。
この場所の建ぺい率と容積率は丸の中の数字で表現されています。
50/80とあるのは、建ぺい率が50%、容積率は80%ということを表しています。
どうですか?
敷地の半分しか建物が建てられないし、
1階と2階が同じ面積の家は造れないんです。
これって家造りにとっては、かなりの制限ですよね。
このことを知っていないと、折角家を建てるつもりでも、土地の大きさによっては希望の家が建てられないことになります。
第1種低層住居専用地域の場合は、制限が厳しいので、
建てられる種類の建物も少なく、大きな建物も建てられないので、
静かで生活はしやすいエリアになっています。
ですので、現実問題として、自分の好みの建物を取るか、住環境を取るか、そこら辺の折り合いも必要になるかと思います。
都市計画図については、お住まいの市町村がそれぞれホームページ等で公表しており、ご自身で調べることができます。
後から、「実はこんなに小さい家しか建てられない土地でした\(^o^)/ナンテコッタイ」
ということがないように、土地の下調べはしておきましょう。
なお、建物の建築制限については、
都市計画法の他に、建築基準法もあります。
こちらは基本的には全国一律の規定です。
- 投稿タグ
- マイホーム